健保の給付

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

柔整師、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
  • 骨折・脱臼
    • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

Case1

日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。

単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術に健康保険は使えません。

Case2

数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。

過去のケガや交通事故の後遺症等は健康保険の対象になりません。

Case3

ケガをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。

医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。

Case4

長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。

症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。

Case5

神経痛やリウマチ等からくる痛みのため、接骨院に通院している。

医療機関で治療すべき病気・ケガに起因する痛み等への施術に健康保険は使えません。

Case6

仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。

通勤時や業務上のケガ等は労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて

健康保険でかかれる範囲

はり、きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては上記以外でも認められることがあります。
  • ※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。

あんま・マッサージ

療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする場合に限られます。

  • ※筋麻痺・片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善を目的とした医療用マッサージが支給対象となります。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は療養費の支給対象となりません。
  • ※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けている場合は、支給対象外となります。

当健康保険組合は受領委任払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給方法は、当健康保険組合では受領委任払い方式となります。

療養費の支給申請を施術者に委任することができるため、施術所での支払いは保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみとなります。(支払いの際、療養費申請書に請求委任の署名を行います)

受領委任払いの流れ

受領委任払いの流れの図

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、同意書を交付してもらってください。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり、きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

文書照会の実施(治療内容についてお尋ねすることがあります)

当健康保険組合では医療費適正化施策の一環として、柔道整復師等に関わる療養費点検業務を行っております。
これに伴い、委託先点検機関であるガリバー・インターナショナル株式会社より照会文書をお送りさせていただくことがございます。
お手元に届きましたら、必要事項を記載したうえで所定の返信用封筒にて期日までにご返送いただきますようお願いします。

施術から支払完了までの流れ
  • ※照会文書は、柔道整復療養費における請求内容を確認するため、受療者に対し負傷の原因や施術内容を確認させていただくものです。
  • ※個人情報保護法にもとづき、委託先との間で『照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受療に伴う確認について」にて被保険者にご回答いただいた内容は、柔道整復療養費の点検及び確認以外には使用しない』旨の契約を交わしております。