出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金の請求をするとき
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
| 必要書類 |
添付書類
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|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
| 備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
当健康保険組合では受取代理制度を運用しておりません。
上記の直接支払制度をご利用ください。
- ※直接支払制度を利用できない医療機関等で出産した場合の出産費は自己負担となります。
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
| 必要書類 |
添付書類
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|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 直接支払制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
| 備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させるとき
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。