健康保険とは
健康保険は、働いている人たちが収入に応じて保険料を出しあい、事業主である会社も保険料を負担して、本人とその家族が、病気・ケガ、出産、死亡などのときに、必要な医療や現金を支給する助け合いの仕組みです。
- POINT
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- 自主的に運営されているので、加入者の声が反映されます
- 法律で定められた以外の、独自の給付を行なうことができます
- 加入者の実情にあわせて、キメ細かな健康管理ができます
- 医療機関からの請求書の、ムダな医療費をチェックできます
健康保険組合は、健康保険に関する事業を運営する公法人です。常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
健康保険組合の組織
| 組合会 | 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算等、重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 |
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| 理事会 | 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 |
| 理事長 | 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
| 常務理事 | 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
| 監事 | 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 |